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2021.01.20

軽自動車の手続きに印鑑が不要になった!?

軽自動車の手続きに印鑑が不要になった!?

黄色ナンバープレート軽自動車

 

今までは、軽自動車の新規登録、名義変更、廃車手続き等々には認印が必要でした。

河野大臣!やりました!

 

 

規制改革実施計画を進め、国土交通省が所管する軽自動車検査協会からの発表によると・・・

令和3年1月4日(月)より、

1.申請書・申請依頼書・譲渡証明書の押印を廃止

2.新規、並行、改造自動車等の事前届出書面も押印を廃止

3.代理人による申請手続の場合は、申請依頼書の提出する(従来とおり)

と、なりました!!

 

軽自動車の各種申請には認印が不要になった

 

つまり、軽自動車の各種手続きには、、、

印鑑は不要です!ハンコ必要ありません!

今まで必要だった、認印は必要ありません!!

 

きっと、数年後にはオンラインで申請とかのWEB世界が広がるのでしょね!

 

 

と、言っても・・・ 今既に!

既に押印済みの申請書やOCRシートをお持ちの方、、、

大丈夫です。

 

 

しばらくの間は、前の様式で認印が押された申請書や申請依頼書、譲渡書も、そのまま使用可能とのことです。

 

ハンコ不要で手続き可能な軽自動車

 

分からないことは、

軽自動車検査協会岐阜事務所

〒501-6256

羽島市福寿町千代田三丁目83番

電話:050-3816-1775

に、確認してみましょう~♪

 

手続きに認印が不要になると…

ちなみに、普通車は今まで通りに実印+印鑑証明が必要です。

 

ただ、少しだけ心配事もあります、、、

 

認印すら不要になり、所定の記載をするだけで申請出来てしまうという事は、、、

所有者が認めない、望まない申請でも“悪意”を持ってすれば出来てしまいますよね。

認印でも、いわゆる百均の三文判でも申請できるので同じようなもんかもしれませんが。。。

 

 

普通車の場合なら、ナンバープレートには“封印”があり、簡単には取り外せませんし、取り外した状態で公道を走行するのは法律違反です。

軽自動車には封印が無いので、悪者天国!?になりかねないですもんね…

 

しかし!

善良なユーザー様にとっては、認印廃止は朗報です!

つい、ウッカリと手続き時にハンコを忘れても軽自動車なら大丈夫♪

安心して、廃車の手続きも可能になります。

手続きに押印が不要になった軽自動車も、その他のお車も、どんどん買取りさせて頂きます!

詳しくは、お電話にて!

私たちは、不要なお車を買取りしています


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どうぞ、よろしくお願いいたします!

 

 

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