2021.05.12
令和2年度中(2021年3月31日まで)に、廃車手続きが間に合わなかった方に朗報です!
新型コロナウイルス感染拡大防止関連で、自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策がなされます。
「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」
旨、総務省から地方自治体へ通知されております・・・・ との事。。
特例対象を受けるためには、登録自動車の場合は
1:永久抹消登録を行う場合
2:移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
3:移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
軽自動車の場合で、特例対象を受けるためには
1:解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
2:所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
3:所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合
を、実施する必要があります。
なんか小難しいですよねぇ~・・・
端的に言うと、
2021年4月15日までに、名義変更を伴う廃車手続きをすれば、新年度の自動車税を支払わなくてもいいよ~
って、ことです。
岐阜の運輸支局からも、下記のごとくお知らせされています。
年度末は、廃車手続きの窓口が混み合うから、混雑をさけてくださいねぇ~と、いう措置です。
ポイントは、「所有者変更を伴う廃車手続き』である必要があります。
詳細は、下記のリンクをご覧ください。
では、新年度の自動車税を支払わなくても済む具体的な方法は下記のとおりです。
2021年4月15日までに、名義変更を伴う廃車手続き(移転抹消登録)をする。
一旦、5月に「令和3年度自動車税納付通知書」が送付されます。
しかし6月には「取り消し通知」が送付されます。
軽自動車の場合は、2021年4月15日までに、名義変更を伴う廃車手続き(名義変更及び返納届)をする際に、下記の申立書を添付すればOKです。
そうすれば、令和3年度の自動車税を支払わなくてOKです。
申立書の原本⇒コチラ(軽自動車検査協会へのリンク)
なんだか複雑な手続きだなぁ…
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